観光士、観光コーディネーターの認定は、わが国では唯一、日本観光士会がその資格認定を行っています。

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観光士認定試験と観光の定義について 

 観光の定義をめぐっては、研究者によって独自の定義を用いていることが多い。
 これは、観光の研究に決まった手法が体系化されていないからである。しかしながら、観光の意義を問う理由はまさしくそこにある。なお、重要なことは、あらかじめ明確にしておく必要がある。

 その代表的な例を挙げておこう。 まず、旅行と観光を明確に区分していることである。
 観光とは、観光行動や観光施設など、その周辺の「モノとサービス全般」の関連事業活動を含めたものを意味するものである。

 これとよく混同されるものに、旅行(旅)がある。旅行は「人が空間的、物理的に移動すること」を意味する。また、旅行は業務での観光もある。「兼観光」という言葉がこれを良く顕している。
 つまり、業務上のスケジュールの一部に、意図的であるかないかに関わらず、観光が含まれる場合がある。この場合、観光産業の対象者となり得る。また、従来の観光学の視点では、旅行には目的が必ずあって、観光が含まれるかどうかで観光と旅行を区分している場合がある。
 
 しかし、観光士の取り組みでは、旅行は目的のない旅もあるとしている。 また、学問として歴史の浅い「観光学」については、さまざまな視点から考察が行われているが、わが国では、観光はレジャーという余暇活動のひとつとしての認識が長い。

 そのために、産業としての観光産業も無形のものが対象であり、有形のものがあっても「媒体」としての認識の上に立つものがある。
 
 例えば、一般的には、「観光商品」といえば、特産品や特産物、郷土料理などを思いあたる人が多いと思うが、従来、「観光資源」「観光施設」「観光サービス」の三つを観光商品としている場合が多い。
 これは、一般に観光関連産業、観光サービスと呼ばれるものを無形だけのものとして、見えないもの、との認識からきているものであろう。しかし、観光商品は観光客をターゲットに、商品化されたものであり、ここには、多くの無形商品、有形商品が存在する。

 たとえば、有形商品の一つとして上げられる特産のブランドについて論議する際は、「特産物」と「特産品」という言葉について、統一した基準のもとで使い分けることが重要である。一般には、特産物と特産品の違いを普段意識して使うことは少ないと思われるが、特産物とは「肉、魚介、野菜、果物、水、鉱石、樹木など自然なものでその土地から産出された物」と定義している。
 また特産品とは「ある特定の国や地域で産出された特産物を人の手で加工したもの」と定義している。特産品には工芸品、民芸関連など非食品等も多く含まれている。

 観光庁が指摘するように、多くの観光系学校・教育機関では、マネジメント、マーケティング教育におけるカリキュラムの比率が低いなどの課題があり、特に有形商品、無形商品におけるマネジメント人材の育成や、教育が希薄といわれている。

 現在、観光商品における農林畜水産物、加工食品ブランドなどは、地域のブランドとして、また観光客の増大、集客を図るものとして、観光業界においても、観光士においても、この有形商品も無形商品も合わせてマネジメントできる人材を養成することが決定的に重要である。

 したがって、観光士の活動範囲としては、ホテル、旅館などの宿泊施設、交通機関、観光施設、土産物販売、レストラン、産業観光などのほか、特産ブランド、郷土料理なども観光商品に含めている。

観光士の受験ガイド

http://www.jtcc.jp/kankoshi/

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